2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
消費者庁設置以降、各年度の当初予算、定員をお答えください。
消費者庁設置以降、各年度の当初予算、定員をお答えください。
ちょっと御紹介したいんですけれども、この消費者庁設置のとき、初代大臣は、消費者庁発足の記者会見で、これちょうど民主党に政権移行する前だったということで、民主党政権に移行する際に懸念される点、また注文はないですかというふうに聞かれた初代大臣は、これは全党の、消費者庁設置についてですね、全党の皆さんの長時間の修正協議の上でできた、極めて普遍的な、これは与党で作った法案に基づいてできた役所ではなくて、八十八時間
○国務大臣(井上信治君) 二〇〇九年の消費者庁設置以降、今国会までに提出し、成立した消費者庁が主管省庁の閣法について、衆議院及び参議院の委員会で全会一致により可決されたのは十三本と承知しております。
二〇〇九年の消費者庁設置以降、今国会までに成立した消費者庁が主管省庁の閣法十三本と議員立法の三本、合計十六本のうち、衆議院及び参議院本会議で全会一致により可決された法律は十二本です。 次に、契約書面の電子化が改正事項に入った経緯についてお尋ねがありました。 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の大きな変化に即応した施策を講ずることは必要不可欠となっています。
十二年前の二〇〇九年五月二十九日、この議場で消費者庁設置関連法案が全会一致で成立しました。相次ぐ食品偽装や製品事故の対応や相談窓口はそれまで各省庁がばらばらに担い、消費者にとって不便なだけでなく、行政対応が遅れて被害を広げる一因になっていました。
二〇〇九年に消費者庁設置法で与野党で全会一致で修正案があって、当初の政府案は消費者政策委員会というのを消費者庁にくっつけて消費者庁の審議会みたいな形でやりたいといったのを、与野党修正で、それじゃ駄目だということで、もっと独立した第三者機関として、消費者委員会と名前も変えて、大きな、大変な議論をして設置したわけであります。
消費者庁設置後も、少子高齢化、デジタル化が進展し、ライフスタイルも大きく変わり、その都度次々と新たな消費者問題が発生してきました。特に近年では、電話だけではなくインターネット取引の利用拡大に伴う消費者トラブル、SNS等を利用した詐欺被害など、デジタル化の進展に伴う消費者被害が急増しています。 消費者庁としてこのような問題に対してどのように取り組んでいくのか、お尋ねします。
ちょうど去年が十周年で、ことしは十一年たつということになりますけれども、改めて、井上大臣が新たに担当大臣になられましたので、この消費者庁設置の意義についてお伺いしたいと思います。
消費者庁設置の意義を十分なものにするためにも、残された課題に加え、新たな課題にもスピード感を持って対処するなど、全力で取り組んでまいりたいと考えます。
安全、安心で豊かな消費生活の実現は、消費者庁設置法にも規定されている消費者庁の使命であり、消費者担当大臣として、さまざまな課題にスピード感を持って取り組んでまいります。
○国務大臣(衛藤晟一君) 消費者庁においても、現行の公益通報者保護法や国の行政機関向けガイドラインに沿って、消費者庁設置後の平成二十一年より内部通報体制を設けております。
○宮腰国務大臣 消費者庁設置からの十年弱で、各種法律の整備や地方の消費者行政の強化など、一定の成果が上がったものと認識をしております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 消費者庁設置からの十年弱で、各種法律の整備や地方の消費者行政の強化など、一定の成果が上がったと認識しております。一方、御指摘のとおり、日々巧妙化する消費者問題や社会経済情勢の変化に適切に対処するためには、消費者庁を始めとした国と地方が連携しながらきめ細やかな消費者行政を推進する必要があると考えています。
まず初めに、私の個人的な所感でふと思い出したのが、消費者庁設置のときの周辺事情でした。
○梅村委員 時間が来ましたので終わりますが、自主財源の確保を地方公共団体に求めるだけじゃなくて、やはり国そのものがしっかりと、消費者庁設置にふさわしい、また地方消費者行政、また今の被害の実態にふさわしい予算措置をしていくことこそが必要だということを求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
この問題は、消費者庁設置以前から今に至るまで延々と議論されてきたところであり、政府が本気を出して取り組まなければならない問題でもあります。 大臣に伺いますが、消費生活相談員の処遇改善にどのように取り組んでいかれるのか、伺います。
二〇〇九年の消費者庁設置以前から、PIO—NETの情報を基に様々な消費者保護政策を行政府、立法府が、それこそ自民党、公明党の皆さんを含めて超党派で推進して、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターが運営されてきたわけですよね。 この発言についての大臣の見解を伺いたいと思うんですよ。
先ほど大臣がお話しされた、霞が関は総理を筆頭に国民の最大幸福を目指すという共通目的を持った組織だから民間と変わらないというお話があったんですが、消費者庁をつくるときに消費者庁設置法に携わってきた当時の内閣法制局長官が、改めて、この民間とは変わらないという発言から、民間とやはり違うんだなというお話もされております。このことはよく頭に入れておいてもらいたいなと思います。
まず、従来の消費者問題に関する特別委員会は、消費者庁設置と対応して本院に設置され、消費者問題を中心に審議してきました。これに地方の活性化なるテーマを付加するのは無理があります。与党は、地方の消費をどう回復させるかなど連動した課題もあるなどと説明しますが、消費不況や地方の疲弊をどう打開するかは国政の重要課題として関係常任委員会の所管するところであり、牽強付会と言わざるを得ません。
消費者庁設置以降、かつて公正取引委員会の皆様方が担っていらっしゃったこれらの管轄は消費者庁に完全に移管されましたので、その当時の様子を消費者庁から御答弁をお願いしたいと思います。
なお、この不当表示の対象商品等の売上額五千万円未満という基準でございますが、消費者庁設置後に措置命令を行いました事業者の売上高のデータに基づきまして、その中位層に位置する値、これを参考に定めたものということでございます。
平成二十年の臨時国会において、当時の麻生内閣が提出し、審議継続となった消費者庁設置に関する法案では、消費者政策委員会が消費者庁内に設置されるという内容でございました。しかし、翌年の通常国会の審議の中で、消費者政策委員会は、内閣総理大臣直轄の組織として位置付け、権限及び独立性を強化すべきとの議論があって、与野党における修正の結果、消費者委員会として内閣府に設置されることになったと承知しております。
そのために、消費者庁設置以来初めてとなる諮問を消費者委員会の方にいたしました。その諮問に応える形で、現在、消費者委員会において専門調査会を設置をしていただきまして御議論をいただいております。課徴金制度について御議論いただいております。それと同時並行的に、消費者庁に大臣室直轄の課徴金制度検討室を置きました。こちらにおいて制度の詳細について検討をさせているところでございます。
地方消費者行政の体制整備は、消費者庁設置法附則第四項に書かれ、また消費者委員会の建議で推進を促されていますが、制度、人材、財源など、あらゆる面で包括的な取組には至っていません。昨年、消費者庁に置かれた消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する検討会では、私もメンバーの一人として体制整備について真剣に意見交換を行いました。
また、総務省の方で、消費者庁設置から約三年間を調査をした結果の勧告も出ましたので、そういったものも参考にしながら、今後の消費者庁の行政をどのようにするかということをしっかりレビューをして決定をしていきたいというふうに思います。 特に、食品表示の不正事案に対しては、今般、景品表示法に基づく措置命令を迅速に実施をいたしました。
こうしたあっせんの内訳についても、公表している自治体もございますし、消費者庁設置前であれば、取りまとめた数字も公表されておりました。 消費者庁では、現在、全国の消費生活センター等でのあっせんを行った件数、うち解決した件数とその割合など、お取りまとめをされているのかどうか、お伺いをします。もし把握をされているようでしたら、直近の数字を教えていただきたいと思います。
今回の消費者安全法改正案の内容が、消費者庁設置以来、四年半かけて消費者庁設置法附則第四項の宿題にどれだけ取り組んできたのか。率直に言って、私は、不十分と言わざるを得ないと思うんですね。 したがって、消費者安全関連では、この四項を踏まえて、どのような課題が残っていて、今後それらにどのように取り組んでいこうと考えているのか。
第四項はもう言うまでもありませんので、施行後四年半たって出てきた今回の法改正案について、消費者庁設置法審議当時の国会の議論との関係でどうなのかということを検証しなくちゃならぬのかなと私は思っています。 当時、国会では、国が地方の消費者行政の最低基準を保障しなければならない、ナショナルミニマムとして消費生活センターや相談員の配置基準を国が定めることが必要じゃないか、そういう議論をしてきたんですね。